「伐採届」及び「人件費の取扱い」について

活動を実施される際は下記の点についてご留意ください。

1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出について
皆伐、間伐を行う場合は、森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。作業に入る前(伐採開始日の90~30日前)に、所定の手続きをしてください。手続きの詳細については、対象森林のある市町村の林務担当窓口にお問い合わせください。

2.「人件費」について
活動組織の代表者においては、日当及び謝金の支払いにあたり、源泉徴収等の必要が生じることも考えられるため、必要に応じ所管(活動組織の事務所所在地を管轄する)税務署に確認のうえ、日当等の受領者に確定申告等の手続きを求めるなど、ご指導ください。

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